みなさん、こんにちは!ともやです!
先日までGo Toトラベルキャンペーンの事後還付金申請書の送付先が決定しておらず、まだかまだかと待ち遠しい日々が続いておりました。
しかし、ようやく送付先が決定いたしました!
今回は送付先の情報と還付金申請のおさらいを解説していきます。
Go Toトラベルキャンペーン、還付金申請書の送付先が決定!!
早速、Go Toトラベルキャンペーンの還付金申請書の送付先を見ていきましょう。
東京都港区西新橋1丁目 24−14 西新橋一丁目ビル6階
Go To トラベル事務局 還付申請係 宛
※送料は各自ご負担、9月14日消印有効
送付先が決まったところではございますが、実はオンライン申請も可能です。というよりもオンライン申請を推奨しているようです。
オンライン申請はこちらのGo Toトラベル事業公式ページからできます。
また、オンライン申請に関して解説した記事がありますので、オンライン申請希望の方はこちらの記事をご確認ください。
Go Toトラベルキャンペーン事後申請はオンライン申請が可能!!
Go Toトラベルキャンペーン、還付金申請のおさらい
Go Toトラベルキャンペーンの還付金申請のおさらいをしていきましょう。
還付金の受け取り条件
- 7月22日(水)以降に開始するGo To トラベル事業の支援対象の旅行または宿泊であること
- 8月31日(月)までに終了する旅行であること(宿泊を伴う旅行の場合は、9月1日(火)チェックアウト分まで)
- Go To トラベル事業の適用による割引された価格での旅行商品の販売のための準備が整っていなかったこと
割引が適用された後は、わざわざ申請する必要もなくなります。
※上の図は日本旅行業協会の資料を抜粋しております
Go Toトラベルキャンペーンの申請期間
Go Toトラベルキャンペーンの申請期間は、令和2年8月14日(金)から令和2年9月14日(月)までです。
消印有効期限が9月14日消印有効ですので、この日までに投函すれば間に合います。
Go Toトラベルキャンペーンの申請書類
申請には、下記の7つの書類を準備します。
- 事後還付申請書(事務局ホームページ・宿泊施設等で入手)
- 領収書(原本 or コピー)
- 宿泊証明書(宿泊施設から入手)
- 口座確認書(事務局ホームページ)
- 口座番号確認書類(通帳 or キャッシュカードの写し)
- 代表者の住所確認書類(免許証 or 健康保険証の写しなど)
- 同行者居住地証明書(事務局ホームページ)
事後還付申請書
事後還付のための申請書です。
フォーマットは事務局ページにございますが、こちらのページにもリンクをつけています。
領収書
領収書もしくは支払い明細書が必要です。
ホームページにはコピーでも可と書いてありますが、原本を用意しておきましょう。
宿泊証明書
宿泊証明書は、宿に滞在した証明になるものです。
宿泊先のロビーで発行してもらえます。
口座確認書
口座確認書は、振込先の口座を記入する書類です。
事務局ホームページで取得可能です。こちらのページにもリンクをつけています。
口座番号確認書類
口座番号を確認できる書類を用意しましょう。
通帳の写しやキャッシュカードの写しで大丈夫です。
代表者の住所確認書類
代表者の住所を確認できる書類が必要です。
運転免許証、健康保険証などの本人確認ができる書類の写しを用意しましょう。
同行者居住地証明書
同行者の居住地を証明する書類となります。
虚偽のないように正しい居住地を記載しましょう!こちらのリンクでチェックできます。
Go Toトラベル事務局へ申請
申請書類が準備できたら、「Go To トラベル事業事務局」 へ必要書類を郵送もしくはオンライン申請をします。
事務局で書類確認後、旅行者に還付
先日まではクレジットカード還付が選択肢に含まれていましたが、還付は口座振込のみの対応となりました。
すべての申請書類を受理・確認した後、給付金を指定の口座に振り込みます。
なお、振込が完了した旨を、事務局から個別に通知することはされません。
まとめ
この記事のまとめです。
- 還付金の申請送付先が決定
- オンライン申請も可能
- 令和2年8月14日(金)から令和2年9月14日(月)まで
- 申請には7つの書類が必要
- 還付金は口座振込のみ
なお、Go Toトラベルキャンペーンについてはこちらの記事で解説しています。
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